後遺障害の等級審査は書類のみ!

戦略テクニック

後遺障害の審査は原則書面主義

自賠責保険(共済)で受け付けられた後遺障害の請求は、自賠責の調査事務所というところで書類(資料)のみでの審査となります。例外は傷などの確認で面接をするだけです。

後遺障害は書類審査なので、後遺障害診断書やその他の書類(資料)が確実に作成されていなければ、正しい等級の認定は困難となります。調査事務所が「この部位のレントゲンを撮影して、こういった検査をしてください」などと親切に教えてくれる事はありません。被害者請求の書類が後遺障害が認定されることがいかに妥当であるかという事を説明するのに足りなければ、後遺障害の認定が取れなくなるだけです。

医師と書類

国家試験を合格した医師でさえ、後遺障害診断書の書き方がわからず、傷病名と自覚症状を書くだけのお粗末な後遺障害診断書を作成してくる事を知っています。しかし、「お粗末」というのは交通事故の後遺障害という特殊な実務上からみた偏見かもしれません。医業では特に問題のない記載内容とも捉えられ、この温度差が更に被害者の置かれる立場の悪化を招く場合があります。

そこで医師が後遺障害の診断書の作成に苦慮するのであれば、はじめからこちらで作成のポイントを知らせれば良いのです。後遺障害の等級の判断に必要な検査はこちらからお願いすれば良いのです。これらのサポートを含めて行うのが後遺障害の専門家と呼ばれる者たちです。

後遺障害の判断に必要な書類

後遺障害の等級は後遺障害診断書のみで決定するものではなくこの他にも経過診断書、診療報酬明細書、レントゲン、MRIや各種検査結果、事故発生状況ときには物損の損害状況などを総合的に勘案して等級が決定されます。

だからこそ、かっちりした書類で後遺障害の申請を行いたいと考えます。症状がどんなに強く残っていても、それが後遺障害診断書や前述した経過診断書等で自賠責の基準通りに確認できなければ、等級が認定されることはありません。

交通事故における後遺障害の正しい等級認定とは、考えられる中での最上位等級が認定される事だと思っています。

自賠責が等級を判断できる材料(書類や検査結果)は公開されておらず、知識よりも経験がこの上位等級のスムーズな認定を可能にしています。

等級に必要な書類とは?

象徴的ですが、等級を決定づける書類というのは、その提出されたすべての資料を見た自賠責が「後遺障害診断書に記載された残存症状は、交通事故が原因なんだな」と確かに感じ取ることができる事です。

そして「後遺障害診断書に記載された残存症状は、交通事故が原因なんだな」というのはあくまでも自賠責が書類等をみてそのように感じるかどうかということで、これはあくまでも客観的な判断になります。具体的な一例を上げれば、医師が単に「交通事故によって生じた症状である」という書類を書いたとしても、その他の書類から事故によるものであることが感じ取れなければ自賠責は「交通事故によるものでない」と判断し等級は認定されません。

逆に言うと、残存症状が客観的に「事故によるものと考えざるを得ない」場合は等級を認定することになります。

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  1. たかとも より:

    傷病名:右鎖骨遠位端骨折
    実通院日数:6日間
    実入院日数:11日間
    入通院期間:367日(事故発生から症状固定まで)
    状況:転位が酷く、プレート固定手術を受けた後、超音波治療を1年間行うも「偽関節」となり、偽関節の安定のためプレートの抜釘は行わず症状固定となりました。
    後遺障害診断書には主に下記の内容がかかれております。
    ①骨折部分のレントゲン写真、②加害者の車の状態がわかる資料、③医師の診断書・医療報酬明細書を用意しております。
    肩関節可動域は、屈曲/他・自共に100度
            伸展/他・自共に50度
            外転/他・自共に100度
    疼痛は、常時あり。
    握力:左/45 右/13
    肩可動域を立証できるMRIは取っておらず、医師の可動テストのみです。
    上記内容で12等級の認定は可能でしょうか?

  2. れいたん より:

    3月1日に信号待ちのところに追突され相手が10×0でムチウチになりました。
    3月2日からリハビリに通い通院総数は116日です。
    通院してから半年後くらいに保険屋からの電話が最後にあって、その時にムチウチの保証は半年くらいですか?
    と質問をしたところ、期限はないので治してもらうまでと言われたので継続して通院していました。
    すると先週の金曜日に保険屋から手紙が届き、半年が過ぎていますが症状が改善されないのであれば、このまま治療費を払えない状況になります。
    との通知がきました。
    言っていることは違うし、ムチウチの症状も治ってません。頭から首、肩、背中にかけてヒドイ凝りで頭痛がするときもあります。
    突然打ちきりされても困ってしまう状態です。
    このような場合、後遺症障害認定で、慰謝料をもらうことは可能ですか?

    • 戦略法務 より:

      >後遺症障害認定で、慰謝料をもらうことは可能ですか?

      お伝えいただいたことのみで判断すると、後遺障害認定の可能性はそれなりにあると思われます。自覚症状がどのような推移をたどってきたか、これを立証するのが一番重要です。

      • れいたん より:

        返事ありがとうございました。
        保険屋からの通知を病院に見せて、症状が変わってないのに通知が来ましたと相談したところ、MRI の検査をしましょうといわれました。
        MRI やレントゲンは撮って何かしら原因が解れば等級とれる率はあがるのでしょうか?

        • 戦略法務 より:

          そうですね。MRIを取って事故のものと思われる異常が見つかれば投球が変わる可能性があります。(現状では可能性とだけとしか申し上げられません)

  3. ユキ より:

    縫ってはないのでほとんどわからない傷痕ですが、後遺症害にはならないのでしょうか?
    身体は鈍い違和感があるものの、病院へはもぅ通ってません。
    宜しくお願いします

    • 戦略法務 より:

      その傷の程度だと、傷自体は後遺障害に該当することはなさそうです。傷の後遺障害の基準に達していないと思われます。