自賠責保険の傷害部分・120万円の中身

自賠責の傷害部分では、次の表を基本として損害金が計算されます。この計算方法で120万円を超えた場合は、120万円が支払われて終わりです。あとは、後遺障害部分または死亡事故の枠を使う事になります。



診察料や手術料、または投薬料や処置料、入院料等の費用など。 治療に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。原則として病院での治療費となります。


原則として12歳以下の子供に近親者等の付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料。 入院1日4,100円、自宅看護か通院1日2,050円。これ以上の収入減の立証で近親者19,000円、それ以外は地域の家政婦料金を限度に実額が支払われます。
諸雑費 入院中に要した雑費。 原則として1日1,100円が支払われます。




通院に要した交通費。 通院に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。電車やバスは領収書の必要がありません。タクシー代は領収書が必要です。





義肢や義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用。 必要かつ妥当な実費が支払われ、眼鏡の費用は50,000円が限度です。






診断書や診療報酬明細書などの発行手数料。 発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。


交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。 発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。



交通事故の傷害で発生した収入の減少(有給休暇、家事従事者を含む)。 原則として1日5,700円。これ以上の収入減の立証(休業損害証明書など)で19,000円を限度として、その実額が支払われます。


交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。 実通院1日に対して4,200円が支払われ、通院期間を上限として×2となります。対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められるとされています。



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  1. より:

    昨年7月に事故で肋骨骨折し、現在で半年間通院しています。
    当初から六間神経痛のような痛みがあり整形外科と整骨院に通院しています。
    通院回数は115回です。
    整形の先生からは神経痛は経過観察でと言われました。
    私の場合は後遺症障害はうけれますか。
    また、この時期に示談した場合は慰謝料はどのくらいになるのでしょう。

    • 戦略法務 より:

      肋骨の骨折ははっきり確認されていますか?
      骨の癒合はどういう状況ですか?
      痛みに対してどのような治療をどのような頻度で行いましたか?
      神経経痛の診断の根拠は何ですか?
      痛みは一定以上に強いですか?

      後遺障害について、自賠責が優しく質問してくれるなら、このように質問して等級の判断をすると思います。

  2. 行政書士 笠原 仁 より:

  3. はなみずき より:

    横断歩道横断中、右折車が突っ込んで第一腰椎圧迫骨折。入院、リハビリ、通院中です。いろいろ保険にはいっていて診断書(専用用紙)が必要です。費用は相手保険会社が負担してくれますか?

    • 戦略法務 より:

      被害者自身が独自に加入している保険に提出する診断書料金はすべて自費となり、加害者には請求を行う事はできません。