自賠責保険の傷害部分・120万円の中身

自賠責の傷害部分では、次の表を基本として損害金が計算されます。この計算方法で120万円を超えた場合は、120万円が支払われて終わりです。あとは、後遺障害部分または死亡事故の枠を使う事になります。



診察料や手術料、または投薬料や処置料、入院料等の費用など。 治療に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。原則として病院での治療費となります。


原則として12歳以下の子供に近親者等の付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料。 入院1日4,100円、自宅看護か通院1日2,050円。これ以上の収入減の立証で近親者19,000円、それ以外は地域の家政婦料金を限度に実額が支払われます。
諸雑費 入院中に要した雑費。 原則として1日1,100円が支払われます。




通院に要した交通費。 通院に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。電車やバスは領収書の必要がありません。タクシー代は領収書が必要です。





義肢や義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用。 必要かつ妥当な実費が支払われ、眼鏡の費用は50,000円が限度です。






診断書や診療報酬明細書などの発行手数料。 発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。


交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。 発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。



交通事故の傷害で発生した収入の減少(有給休暇、家事従事者を含む)。 原則として1日5,700円。これ以上の収入減の立証(休業損害証明書など)で19,000円を限度として、その実額が支払われます。


交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。 実通院1日に対して4,200円が支払われ、通院期間を上限として×2となります。対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められるとされています。



このページでのコメント、FAQ(無料) 無料でご利用いただけます。匿名可

  1. 黒柳 美恵子 より:

    踏切で停車中の私の車に追突して、私に3週間の頸椎捻挫の診断書がでたら、相手の保険会社から3週間は長すぎる
    から2~3日の通院やめるように言ってきます。どうしたら良いでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      相手の保険会社が2,3日で通院をやめるように言ってくるというのは異常です。その根拠を明確に示すよう要求し、こちらは医師の診断を盾に交渉をするべきだと思われます。

  2. 堀下圭一 より:

    ハミ出し禁止のセンターラインを超え、対向車に正面衝突しました。この事故で加害者の運転手自身も入院しました。その時の加害者が、被害者の自賠責に入院費の請求ができるのでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      基本的にはできないとお考えください。ただし、何らかの理由で自賠責から損害賠償金が支払われることはありうることです。これは請求をしてみないとわかりません。

  3. 西野栄一 より:

    自転車に乗っていて軽自動車に接触されました。転倒の際に腰を打ち腰椎圧迫骨折し、救急外科で保険証の提示を求められたので支払に保険を使ってしましました。投薬も保険証を使いました。加害者の自賠責保険に請求しようと考えていますが、今後、病院、薬局とどのように話を進めたら良いでしょうか。

    • 戦略法務 より:

      そのまま健康保険を使用していて構いません。健保使用で自賠責に請求をすることになります。