指の機能障害・稼動域の後遺障害

第4級の6 両手の手指の全部の用を廃したもの
第7級の7 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの
第8級の4 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの
第9級の9 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの
第10級の6 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの
第12級の9 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの
第13級の4 1手の小指の用を廃したもの
第14級の7 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

●手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失うか、中手指節関節または近位指節間関節、母指においては指節間関節に著しい運動障害を残すもので、下記のどれかに該当する人を後遺障害とします。

1.手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの

2.中手指節関節か近位指節間関節、母指においては指節間関節の動く範囲が健側の動く角度の範囲の1/2以下に制限されるもの

3.母指においては、橈側外転もしくは拳側外転が健側の1/2以下に制限されているもの

4.手指の末節の指腹部と健側の深部感覚と表在感覚が完全に脱失したもの
※感覚の完全脱失…表在感覚と深部感覚を消失したもので、外傷によって感覚神経が断裂した時だけに限られる

●遠位指節間関節を屈伸することができなくなったものとは下記のどれかに該当する人を後遺障害とします。

1.遠位指節間関節が強直したもの

2.屈伸筋の損傷等の原因が明確で自動で屈伸ができないかこれに近い状態のもの

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  1. ラピス より:

    左中指開放骨折で指先と指の腹などに激しい痛みがありパソコンや洗髪など中指を使う日常生活ができません。毎日、当たらないように包帯を巻いています。受傷後一年です。可動域は少し曲がらないくらいなので後遺障害にならない事はわかっているのですが、14級の局部に神経症状を残すものに該当するのでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      ご存じのとおり指の一番先の関節が曲がらなくなったときは14級7号(運動障害)に該当します。つまり同じ神経症状の14級である9号の神経症状の障害に該当するとなると、その神経症状(痛みなど)が、指の一番先の関節が曲がらなくなったとき(運動障害)に匹敵する程度の神経症状である事を説明する必要があります。これが説明できれば14等級は認定されると考えられます。

  2. らっこ より:

    2ヶ月前にバイクの自損事故で左利き手母指のMP靭帯断裂(縫合手術をしました。)と左母指IP関節脱臼骨折で病院にリハビリ通院していますが主治医よりIP関節が元通りに動く事は厳しいと言われています。現在IPの可動域は20度ぐらいです。後遺障害に認定される可能性があるでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      可動域制限が、親指のみの場合には「用を廃したもの」であることが必要です。IPの可動域が20度ではこれに該当しません。親指が等級に該当するのはその外転が1/2以下となった場合となります。

  3. すず より:

    左環指末節骨骨折
    DIP 屈曲 他動 右60度 左30度 自動 右60度
    左 0度 伸展 全て0度 後遺症害認定されますでしょうか? よろしくお願いします