下肢及び足指の後遺障害認定基準は以下のようになっています。
下肢の欠損障害
第1級の8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
第2級の4 両下肢を足関節以上で失ったもの
第4級の5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
第4級の7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級の3 1下肢を足関節以上で失ったもの
第7級の8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
下肢の機能障害
第1級の9 両下肢の用を全廃したもの
第5級の5 1下肢の用を全廃したもの
第6級の6 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級の7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級の10 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級の7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
下肢の変形障害
第7級の10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級の9 1下肢に偽関節を残すもの
第12級の8 長管骨に変形を残すもの
下肢の短縮障害
第8級の5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
第10級の7 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
第13級の8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
足指の欠損障害
第5級の6 両足の足指の全部を失ったもの
第8級の10 1足の足指の全部を失ったもの
第9級の9 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
第10級の8 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
第12級の10 1足の第2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの
第13級の9 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの
足指の機能障害
第7級の11 両足の足指の全部の用を廃したもの
第9級の11 1足の足指の全部の用を廃したもの
第11級の8 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
第12級の11 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの
第13級の10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を配したもの
第14級の8 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの
「廃用性の機能障害」に係る治癒認定および「キュンチャ-等の除去」に係る取り扱いについては、上肢および手指における場合と同様です。
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年齢47歳女性。半月板(内側)断裂して、現在じゃがめず、また少し歩くだけで痛みがのこります。受傷前はスポーツセンターで元気に運動していました。今は痛くて、できません。運動するとすぐ痛み出します。しかし保険会社にいわせると、年齢的に前から半月板が割れていたといわれます。病院はたぶん怪我と言っています。また半月板損傷で障害認定されるのはどういう症状の時でしょうか?半月板は5分の4割れています。
年齢的に半月板が割れているなんて事はあり得ません。半月板が割れていて症状が受傷時から症状固定まで一貫していてきちんとした診断書で申請を行えば後遺障害は認定されます!
初めまして
事故の時に骨盤と大腿骨の骨折があり入院といまだに通院していてもう一年過ぎたのですが半年前位から始めに病院の診断にはなかった箇所が痛み今それが仮に事故との因果関係があるかもと病院側にいら言われた場合はその箇所も後遺障害と認められますでしょうか?
因みにその箇所は腰痛ですが骨折していた骨盤の後部分にある座骨神経から来るものらしいのですが・・
回答の方よろしくお願いします
腰痛の痛みは何という傷病名で診断されているのでしょうか。これによっても違いが出ますが、基本的には骨盤骨折を一つの後遺障害としてとらえ、腰の痛みは骨盤骨折に含めるという考えたになります。
母(85歳)が左足甲の部分を骨折し入院中です。
骨折するまでは歩行していたのですが、ギブスをして治療しているため、高齢もあって足も弱まり、歩行出来ません。後遺障害の2級の両下肢の機能を全廃したものになるのでしょうか。入院2ヶ月です。よろしくお願いします。
後遺障害2級の両足の全廃にはなりません。
医学的常識で左足甲の骨折で両足が動かせなくなることが無いからです。