下肢及び足指の後遺障害認定基準は以下のようになっています。
下肢の欠損障害
第1級の8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
第2級の4 両下肢を足関節以上で失ったもの
第4級の5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
第4級の7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級の3 1下肢を足関節以上で失ったもの
第7級の8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
下肢の機能障害
第1級の9 両下肢の用を全廃したもの
第5級の5 1下肢の用を全廃したもの
第6級の6 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級の7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級の10 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級の7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
下肢の変形障害
第7級の10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級の9 1下肢に偽関節を残すもの
第12級の8 長管骨に変形を残すもの
下肢の短縮障害
第8級の5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
第10級の7 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
第13級の8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
足指の欠損障害
第5級の6 両足の足指の全部を失ったもの
第8級の10 1足の足指の全部を失ったもの
第9級の9 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
第10級の8 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
第12級の10 1足の第2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの
第13級の9 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの
足指の機能障害
第7級の11 両足の足指の全部の用を廃したもの
第9級の11 1足の足指の全部の用を廃したもの
第11級の8 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
第12級の11 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの
第13級の10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を配したもの
第14級の8 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの
「廃用性の機能障害」に係る治癒認定および「キュンチャ-等の除去」に係る取り扱いについては、上肢および手指における場合と同様です。
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再度質問させて頂きます。
事故によりヒコツ神経麻痺の為、足首は80%程上がり親指は殆ど上がらず歩いていてつまずく為装具を作りました。やはり指を失う位までにならないと後遺症認定とはならないのでしょうか。 よろしくお願いします。
足を失わなければ後遺障害が認定されないという事はありません。たとえば可動域の制限であってもそれが説明できれば等級は認定されます。
ありがとうございました
元々歩行困難の人が足に偽関節を残した場合8級の後遺障害慰謝料請求できますか?
長さも3センチくらい短くなっています。
元々歩けないので認めてもらえるのか
歩行困難の程度、原因。
骨の状態以外で偽関節側と反対側の足を比べてどの程度の差が出ているか。
考慮すべき点はたくさんあり、的確な回答はできません。
交通事故日H22 8月24日 43歳主婦 被害者(過失0)です。
右大腿部頸部骨折、108日入院、現在はリハビリで月15日ほど通院しています。
足の状態がこれ以上変わらないような気がするので、そろそろ症状固定を考えています。
現在の関節の稼動域は、屈曲100度、
伸展0度なので、後遺症障害12級7号が予想されますが、足の付け根の痛み、しびれと腰痛(以前はなかったもの)がもし12級13号?に相当された場合、併合11級になる可能性はありますか?
同じ部位からの後遺症障害併合は認定されますか?
抜釘はしてもしなくてもいいらしいですが(医師)、私の希望としては抜釘をしたいと思っています。
もし、このまま症状固定をするのではなく、抜釘をしてから症状固定をすると、後遺症障害の等級が下ってしまうという可能性はありますか?
足の付け根の痛みしびれ等はずっとあり、右足が曲がらないので足の爪が切れなかったり、またしゃがむことができなかったり。。。日常生活は元には戻っていません。。。。腰痛もあります。
よろしくお願いします。
右大腿部頸部骨折であれば、後遺障害の申請でミスをしなければ、12級以上は認定されます。しかし、今回の事故の場合は、同部位での併合等級は望めません。
(腰が12級に認定されれば、併合等級となります)