下肢及び足指の後遺障害認定基準は以下のようになっています。
下肢の欠損障害
第1級の8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
第2級の4 両下肢を足関節以上で失ったもの
第4級の5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
第4級の7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級の3 1下肢を足関節以上で失ったもの
第7級の8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
下肢の機能障害
第1級の9 両下肢の用を全廃したもの
第5級の5 1下肢の用を全廃したもの
第6級の6 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級の7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級の10 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級の7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
下肢の変形障害
第7級の10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級の9 1下肢に偽関節を残すもの
第12級の8 長管骨に変形を残すもの
下肢の短縮障害
第8級の5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
第10級の7 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
第13級の8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
足指の欠損障害
第5級の6 両足の足指の全部を失ったもの
第8級の10 1足の足指の全部を失ったもの
第9級の9 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
第10級の8 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
第12級の10 1足の第2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの
第13級の9 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの
足指の機能障害
第7級の11 両足の足指の全部の用を廃したもの
第9級の11 1足の足指の全部の用を廃したもの
第11級の8 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
第12級の11 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの
第13級の10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を配したもの
第14級の8 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの
「廃用性の機能障害」に係る治癒認定および「キュンチャ-等の除去」に係る取り扱いについては、上肢および手指における場合と同様です。
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ありがとうございました。
自分の足がこの先どうなるのか
不安で、何かしら認定が認めらるのが
解って良かったです。
でも、足が動く様に頑張ります。
脛骨の開放骨折してしまい更に感染症を発症入院9ヶ月目にはいりました。その間、4回手術を行い、植皮皮弁も行いました。
創外固定が外れていない為、骨折部の痛みが出るか解らないのです。お聞きしたいのは、植皮部の後遺症14級5号の認定されるかと、(大体手のひらサイズ)固定具が外れて骨折部の疼痛が残った際どの様になるか、それとリハビリ中なので、何とも言えないのですが
足を伸ばした状態で、うつ伏せと普通に立った状態から膝が30度位しか曲がりません。皮弁はふくらはぎからです。このままだと、下肢の機能障害になるのでしょうか。
宜しくお願いします。
状況から考えれば、最低でも10級が認定されてしかるべきものだと思われます。今回は痛みに対する等級はサブとして違うところをメインにして上位等級を目指した方が良いのではないかと思います。
しかしながら、ご存じのとおり後遺障害が認定されるには被害者が立証を行わなければなりません。
植皮部については、それ自体でもってただちに後遺障害の有無が決まるのではなく、最終的にどのような見た目になったのかによって決まるものです。しばらく様子を見る必要があります。
私は、交通事故にあってしまい、右大腿骨を折ってしまいました。保険屋には、後遺障害申請について、14級9号と言われましたが、妥当でしょうか?
どの様な症状が残っているのでしょうか?骨の癒合はどの様になっているでしょうか。