下肢の後遺障害認定基準の一覧

下肢及び足指の後遺障害認定基準は以下のようになっています。

下肢の欠損障害

第1級の8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
第2級の4 両下肢を足関節以上で失ったもの
第4級の5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
第4級の7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級の3 1下肢を足関節以上で失ったもの
第7級の8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

下肢の機能障害

第1級の9 両下肢の用を全廃したもの
第5級の5 1下肢の用を全廃したもの
第6級の6 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級の7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級の10 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級の7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

下肢の変形障害

第7級の10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級の9 1下肢に偽関節を残すもの
第12級の8 長管骨に変形を残すもの

下肢の短縮障害

第8級の5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
第10級の7 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
第13級の8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

足指の欠損障害

第5級の6 両足の足指の全部を失ったもの
第8級の10 1足の足指の全部を失ったもの
第9級の9 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
第10級の8 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
第12級の10 1足の第2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの
第13級の9 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの

足指の機能障害

第7級の11 両足の足指の全部の用を廃したもの
第9級の11 1足の足指の全部の用を廃したもの
第11級の8 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
第12級の11 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの
第13級の10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を配したもの
第14級の8 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの

「廃用性の機能障害」に係る治癒認定および「キュンチャ-等の除去」に係る取り扱いについては、上肢および手指における場合と同様です。

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  1. ララ より:

    昨年12月に左脚骨折、リハビリ治療していましたが今年2月に右脚大腿部骨折し、医師から骨祖鬆症も多少見受けられる事からリハビリ中に再骨折の危険ある為、リハビリ中断の上、単独歩行不可で後遺症診断書を書いて頂き、3月保険会社に後遺症傷害の申請をしました。7月に保険会社より左右の脚共、後遺症害12級7号の認定と、左大腿部、可動制限:屈曲+伸展=100度、内転+外転=35度。右脚大腿部可動制限:屈曲+伸展=90度、外転+内転=20度で主要運動の可動制限が1/2以下に制限され、10級11号に認定されるがリハビリが十分にされなかったと言う理由が想定される為、左右両脚共、12級7号に該当する旨の理由書が届きました。理由書には、単独歩行有無の文言がなにも書かれていません。保険会社の後遺症認定が妥当の物なのか、回答宜しくお願いいたします。

    • 戦略法務 より:

      可動域制限の後遺障害認定基準は非常にわかりやすく、その理解に悩むことはありません。

      しかし、後遺障害診断書に記載されている可動域制限が基準通りに後遺障害として認められるかは「なぜ後遺障害診断書の可動域制限でもって等級を認定する事が妥当なのか」を説明しなければなりません。

      となると、今回の認定は妥当でないともいえます。

      • ララ より:

        保険会社に確認した結果、屈曲+伸展=140度、外転+内転=65度、外施+内施=90度の参考可動域を基準にしてるとの事です。

        • 行政書士 笠原 仁 より:

          その参考可動域は正しいです。本来は正常な方と可動域を比べて等級を決めますが、本件のように両側に機能障害がある場合は参考可動域をもとに等級を決めます。

          さて、問題の右股関節「の外転+内転=20度」ですが、可動域の数字は10等級です。しかし12級が認定されたというのは、あまりにも症状固定が早すぎたという事です。

          つまり、再度、症状固定日を変えていくような異議申し立てを行う事が必要となります。場合によってはその可動域制限の医学的根拠も必要となります。

          得られた情報の範囲内での私からの見解は以上です。

        • ララ より:

          先生、たとえば、いくら、歩行が出来なくても、あくまで可動域が基準になると言う事でしょうか?

        • 行政書士 笠原 仁 より:

          障害によって「歩行ができない」事と「可動域に制限」事はイコールではありません。

          ただ、今回の認定は、結局のところ”廃用性の関節機能障害”と認定されたと考えられます。この場合、将来における障害の程度の軽減が考慮されるので、「今は10級レベルでも将来的には近い将来12級相当になるだろう」として、等級の認定がなされたと考えます。

          なお、歩行に障害がある場合は、次のような基準が参考になります。

          基本動作が相当程度失われたもの

          基本動作にかなりの制限があるもの

          基本動作ができないもの

          その中でもさらに、次のような細かい決まりがあります。

          自動運動によって可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの
          支持性が失われたもの
          硬性装具なしには歩行が困難であるもの
          不安定で転倒しやすく、速度も遅い

          以上、書類未確認のため、具体的な回答はできませんが、今後のためにご参考ください。
          もし不安が残るようでしたら、専門家へ全ての資料を見て頂いてご相談される事をお勧めします。

        • ララ より:

          先生、大変、有難う御座いました。

  2. ララ より:

    母(89歳)が事故により、昨年12月右大腿部、今年2月左大腿部の骨折をしました。今年3月に医師より、骨粗鬆症も有り、リハビリにより手術部又他下肢に再骨折の危険有りとの診断で3月に単独歩行不可の症状固定により後遺症傷害診断書を書いて頂きました。この場合い後遺症傷害の認定を受けることが可能でしょうか?宜しく回答お願いいたします。

    • 戦略法務 より:

      症状固定磁気が絶対に早いとは言い切れませんが、やはり6か月を経過した時点で後遺障害診断書を作成する方が無難と言えます。今回の診断書で申請を行う場合は、それが認定されなければ異議の申し立てといったところでしょうか。

    • ララ より:

      ご回答、有難う御座います。整形外科の先生がこれ以上、治療の施しようが無いとの事と車椅子生活で感染症にかかるリスクが高いので十分注意して下さいとの事で治療を終了致しました。保険会社に慰謝料請求したところ、当社、指定の後遺症傷害診断書を医師に作成してもらい、当社に提出して下さい、後遺症の判定は、約6か月後に連絡しますとの事です。今までの、この様な後遺症害の事例が有れば質問したいのですが、宜しくお願い致します。

      • 戦略法務 より:

        全く同じ事例と言えるには、診断書などを拝見しなければ判断しかねますが、症状固定とするまでに絶対に6か月が必要というわけではありません。実際、その理由が確認でき、しっかりしたものであれば、3か月でも後遺障害が認定される事があります。たとえば、極端な話になりますが、他の症例では受傷後、1か月で固定として等級が認定されることもあります。

        「当社に提出して下さい、後遺症の判定は、約6か月後に連絡しますとの事です。」被害者請求ではなく事前認定ですね。約6か月後とはかなり時間を必要としています。通常は1.2か月です。

        • ララ より:

          ご回答、有難う御座いました。保険会社に事前認定なのか被害者請求の回答なのか、再度確認したいと思います。

          • 戦略法務 より:

            被害者請求の場合は、任意に後遺障害診断書を提出する事はありません。任意を越して自賠に請求をするからです【念のため】

  3. よし子 より:

    昨年末にバイクで通勤中に信号待ちで後ろから車で追突されました。今月末に症状固定をして後遺障害の申請をするように保険会社が言って来ましたが、事故直後整形外科と整骨院に通っていますが保険会社が整骨院の書類は添付できないと言っています。整骨院の書類は証明にならないのでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      添付できないのは、何に対して添付ができないのでしょうか。