後遺障害認定の基準の基準~4つの大前提ポイント~

後遺障害の基本

後遺障害認定基準として、その症状が後遺障害の何級に当たるのか?という大まかな基準は、交通事故で残存した症状ごとに後遺障害等級表で細かく決められています。

その後遺障害等級表に当てはまる前の段階の基準として、つまり、「後遺障害等級表で何等級か?」の大前提として以下の4つが必要です。例え「残った症状は首が回らない事」と後遺障害診断書だけで主張し、残った症状が後遺障害等級表の基準に合致するとしても、そこに至るまでの経緯で以下の4つが伴わなければ後遺障害の認定は非該当となります。

後遺障害認定の4つのポイント

後遺障害の4つの大前提ポイント

1、回復が難しいと思われる障害
2、後遺症が医学的に証明されている事
3、交通事故と相当因果関係があること
4、労働能力の喪失を伴うもの

後遺障害の4つのポイント

具体例を上げると、受傷後6か月で後遺障害の申請に必要な後遺障害診断書を作成した時に、その中身で肩の動きが正常の半分以下になっていると書かれたとします。診断書の内容を認定基準で考えれば10級に該当する内容です。これは、何級に当たるのか?という基準で、後遺障害等級表で判断できます。

しかし、実際に等級が認められるためには、後遺障害診断書に書かれている肩の動きが半分以下という症状が、4つの大前提基準をクリアしているという事が説明できている必要があります。認定基準のクリア無くして、肩の動きが半分以下という症状が後遺障害と認められることはありません。

そして、この認定基準をクリアしていることを説明する責任は、被害者にあるという事が”交通事故と後遺症で説明している被害者としての責任です。

「何年もこんな症状が続いているのに!」と言うだけでは、後遺障害は認められません。なぜなら、等級認定の基準の基準である大前提をクリアしている必要があるからです。

1、回復が難しいと思われる障害
2、後遺症が医学的に証明されている事
3、交通事故と因果関係があること
4、労働能力の喪失を伴うもの

簡単な言葉ですが、非常に奥の深いもので、これを以下で説明します。

(1)症状の回復が難しいと思われる障害が後遺障害と認定される

交通事故から6カ月が経過した時に、その症状が残っているだけで後遺障害が認定されるほど、後遺障害の認定基準は甘くはありません。将来においても回復困難な事を説明しなくてはならず、後遺障害診断書に「回復は難しい」と書かれているだけでは、後遺障害の等級は取れません。この「回復が難しいと思われる障害」は、後遺障害全体の80%が症状固定日までの通院加療。症状の推移などで判断されてます。そして、後遺障害が認定されることになります。

回復が難しいと思われるためには「十分な治療を行ったが、治療の効果がないか、ほとんどないという状況」ということを後遺障害の申請をするときに説明できる資料を提出することが必要です。もちろん、それが客観的にとらえられることができるものでなければならず、この点については後遺障害の申請の前、交通事故直後から気を付けなければならないことです。

以上の事を一言でいうと、「自賠責から見て、受傷内容に応じた十分な治療を行ったか」という事になります。

(2)後遺障害が医学的に証明されている事が求められる

レントゲンやMRI・CTでの画像で異常所見があれば証明できます。もちろん、画像所見と症状の因果関係も重要です。この画像所見がない場合では”証明”が出来ません。では、等級は取れずに非該当になるのかといえばそうでもなく、医学的に推定する事が出来れば、後遺障害の等級は認定されます。レントゲンやMRI・CTで異常が確認できない事は多いと思います。そういった場合には、医学的推定が出来るように、通院状況や治療内容等を総合的に勘案して(筋電図や神経学的テストも有効)等級が認定されるように対処しなければなりません。

症状によって、交通事故から症状固定までにどの程度の、そして何回の検査が、いつ頃必要なのか?

行う事はわかっても、行ってはいけない事は何なのか?

そもそも医学的推定と認定される為に行うと不利になってしまうものとは何か?

正しい等級を得るには、受傷転機などで個別に考える必要があるので、後遺障害の認定を得るにはこれが一番難しいポイントといえます。

普通に通院をしていれば良いのでは?というのも早合点で、医師は治療を行うのが専門であって、症状を自賠責が認めるように医学的に証明するなどといった治療とはあまり関係が無い事は考えません。

参考URL:交通事故と医師、医師は知らない

(3)交通事故と相当因果関係がある症状でなければ等級は認定されない

4つのポイントの中で一番難解なのがこの、「事故との相当因果関係」の説明です。残った症状について医師が「交通事故によるもの」と説明しているだけで、すべてが交通事故と因果関係がある症状として認定されることはありません。また、画像で異常が見つかったとしてもそれが事故によるものとされるには条件があります。

基本的には、
交通事故以前からあった症状か、
交通事故直後に発生していた症状か、
交通事故の発生状況から妥当か、
交通事故の後に交通事故とは関係ない理由で発症したか、
自賠責の調査事務所は色々な角度から相当因果性を見てきます。例えば、交通事故から3カ月経過後に初めて確認された症状は基本的に認定の対象外となります。(それが医学的に正しい発症であれば因果関係は認定されます)

(4)後遺障害によって労働能力の喪失を伴うものが等級の対象となる

簡単に説明すれば、「軽いくない症状」「仕事に支障が出る程度」である事です。後遺障害診断書の自覚症状は重要ですが、この自訴だけでは説明できず、もっとも難しい説明ポイントです。

仕事に支障が出る程度、という認定基準に達しているかどうかは、後遺障害診断書だけで判断されるものではなく、事故証明、事故発生状況報告書、経過診断書、診療報酬明細書、時には物損状況などを細かく確認し、総合的に判断されます。

つまり、受傷直後から後遺障害の等級認定に向けての闘い(準備)は始まっているのです。

事故証明は事故発生の基本情報が記載されています。

事故発生状況報告書にはどのような交通事故で受傷したかがわかります。車対歩行者で10M飛ばされたというのであればその衝撃が判断できます。

経過診断書・診療報酬明細書は、多い場合では一ヵ月に一度発行されます。治療費を負担している保険会社に病院から直接送られるもので、一般的には被害者が目にすることはありません。しかし、極端な話、受傷後1ヶ月で初めて発行された経過診断書の出来が悪いと、どんなに出来の良い後遺障害診断書を作成しても後遺障害の認定はとれません。

被害者請求では後遺障害診断書はもちろんの事、経過診断書・診療報酬明細書や事故発生状況報告書は、被害者が提出するので必ず目を通すことができます。できれば、治療途中から内容を確認し、然るべき内容の診断書となるよう戦略を練るべきです。

後遺障害を考える

後遺障害の等級の認定に大切なポイントのまとめ

交通事故直後に後遺障害が残る事が予想できる場合はもちろんの事、後遺障害の可能性が不明な場合でも、最悪な場合を想定して、上の4つの大前提ポイントが説明できるように通院リハビリをし、診察を要求し、診断を受けるべきです。

この4つのポイントはすべての後遺障害の認定に共通することで、これがクリアできていて具体的な等級の審査が行われることになります。

後遺障害の認定実務上では

そもそも、交通事故の後遺障害の認定を得るには「傷病が治った時に残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもの」である事が必要とされています。

実務では、これらを事故の態様、受傷の転機、愁訴の一貫性、症状の経過、他党的所見、症状固定時期の妥当性といったような項目に分け、全ての項目で「残った症状がぞれぞれに該当するか?」を検討し等級を判断します。もちろん、これらは被害者が積極的に立証しなければなりません。

後遺障害の認定は、被害者の公平性の観点から、これらが確認できる症状に等級を認定する決まりがあります。つまり、これらが欠けていれば、いくら症状が強く残存していたとしても、等級は認定しないというのが自賠責のいう公平であり、後遺障害実務となっています。

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  1. 藤田 より:

    お世話になります。
    事故から3か月経過しましたが、父はまだ意識障害で食事も遺漏、排せつもおむつのまま、会話もままなりません。
    先日加害者の保険屋が後遺障害認定の用紙を渡してきました。
    これを病院で書いてもらい、
    相手の保険屋に渡さず、自分で自賠責保険屋に送付すると被害者請求となるのですか?
    相手から任意保険分を請求するには、どうしたらいいでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      まず、後遺障害診断書を作成をするとそれ以降の治療費等の請求ができない事はご注意ください。
      その上で、後遺障害診断書と、その他の必要書類をまとめて自賠責保険に送付すると被害y差請求は一応成立します。

  2. こにたん より:

    はじめまして

    私は3/1午後2時ごろ、交通事故に遇った被害者本人です。
    自転車で青信号の横断歩道を走行していましたが、わき見運転の対向右折車両にノーブレーキでひかれ、第一腰椎破裂骨折、右椎弓骨折になりました。
    幸いにも外傷はありませんでしたが、事故の衝撃で、背骨の角度が25℃曲がってしまい、第一腰椎は破裂した部分の骨片が脊髄に40%進出していました。名古屋市北区の西部医療センターで3/9に腰椎後方固定術を受けて、背中にボルト二本入れて、強制的にまっすぐにして、ギブスを8週間巻いています。
    今後はNTT西日本東海病院に3ヵ月リハビリ転院し、退院したら、コルセットのまま自宅から通院するよていで、一年後、ボルトを抜く手術を受けて、経過観察します。現在は右足にしびれがあり、歩行などの影響は出てませんが、たくさん痛み止と、しびれ止めを飲んでいます、先生は5年ほどは経過観察が必要とおっしゃいます。
    休業損害をもらいつつ、じっくり治していき、それでも骨の変形は元には戻らないし、ボルトを抜いたところは骨折しやすくなるし、ヘルニアにもなりやすいと利きました。
    後遺症害の申請をしたいのですが、症状固定までどのくらいかかるのかわからないです。担当医は等級には詳しくなさそうですが、私は等級表で見る限り、11等級以上に相当すると思っています。
    それ以上等級をあげるためには、どのようなポイントを押さえて治療を受ければよろしいのでしょうか。
    あと、背中に少なくとも6箇所傷跡が残るので、それも反映するのでしょうか。

    相手の保険は三井住友海上、自賠責の加害者請求をすると伝えたら、厄介そうな対応をされ、早々に弁護士を立てられました。
    もともと、営業職でバリバリ思い荷物を持って動いていました。復帰後は事務職を余儀なくされ、収入減が相当予想されるので必ず逸失利益をもらいたいです。今後は具体的にどのようにしたら、納得のいく結果が得られるか教えていただけませんでしょうか。
    ちなみに、弁護士費用特約には加入しておりません。
    長々と書いてしまい、申し訳ありませんが、よろしくおねがい致します。

    小西

    • 戦略法務 より:

      「第一腰椎破裂骨折、右椎弓骨折」は外傷によるものという事になると思いますが、11級よりも高い等級ではないかと思われます。ただし、傷痕は等級に反映されません。本件は治療のポイントというよりも診察のポイントが重要かと思われると事です。

      ちょっとしたことで、桁違いの賠償金の違いが出るかもしれません。

      また、後遺障害の請求について加害者請求ではなくて、被害者請求の間違いだと思います。

  3. ゆな より:

    こんにちは。肩の腱板損傷、関節唇損傷疑いで2年半通院してきましたが、結果は非該当でした。MRIでは確かに明瞭ではなく、部分損傷疑いという感じだったのですが、関節可動域は二分の一以下で、通院日数は270日ほどでした。12級は無理でも、さすがに非該当はないと思っていたのでショックです。おそらくもっと細かいMRIを撮ってもあまり明瞭ではないと思いますが、それだと異議申し立てもできないのでしょうか?最悪、示談で打ち切り後の通院費さえ払ってもらえないこともあるのでしょうか?弁護士に相談して等級が上がる可能性はどれくらいあるのでしょうか?質問ばかりで申し訳ありませんが、お答えお待ちしております。

    • 戦略法務 より:

      こちらの質問には、やはりMRIではっきり映るように撮影すべきだったという回答しかできません。非該当の理由が記載されていますので、それに反論できるように理論だててください。