裁判所基準の後遺障害慰謝料

交通事故の受傷で後遺症が残り、後遺障害の等級が取れると慰謝料が支払われます。後遺障害の慰謝料には一定の基準があり、その中でもっとも高額なのがこの裁判所基準です。裁判をしたときは下記の金額に準じて判決が下されます。

等級 裁判所の慰謝料(平均) 任意保険の慰謝料 自賠責保険の慰謝料
1級 2600~3000万円(2800) 1300万円 1100万円
2級 2200~2600万円(2370) 1120万円 958万円
3級 1800~2200万円(1990) 950万円 829万円
4級 1500~1800万円(1670) 800万円 712万円
5級 1300~1500万円(1400) 700万円 599万円
6級 1100~1300万円(1180) 600万円 498万円
7級 900~1100万円(1000) 500万円 409万円
8級 750~870万円(830) 400万円 324万円
9級 600~700万円(690) 300万円 245万円
10級 480~570万円(550) 200万円 187万円
11級 360~430万円(420) 150万円 135万円
12級 250~300万円(290) 100万円 93万円
13級 160~190万円(180) 60万円 57万円
14級 90~120万円(110) 40万円 32万円

14級を例に取ると、任意保険会社が40万円しか支払わないといっても、裁判をすれば110万円程度の慰謝料を任意任保険会社は支払わなければならなくなります。

しかし、裁判所基準満額とは行かないまでも、裁判をしなくても慰謝料の増額は十分可能です。

このページでのコメント、FAQ(無料) 無料でご利用いただけます。匿名可

  1. 武田 より:

    H23 2月 勤務中の交通事故により入院 H26 1月症状 固定し被害者請求により8月労災にて後遺障害10級認定 9月10付で自賠責より後遺障害10級の認定がおりました。このあとはあいて方から何か示談にむけて連絡があるのでしょうか?労災事故だったため入院中などのやり取りは会社まかせで良くわかりません。被害者請求したことにより 自賠責からの認定の連絡と同時に保険も12日にはふりこまれているようです。異議申し立てがあればご連絡くださいと書かれてましたが、慰謝料や逸失利益を見ていると自賠責基準と裁判基準はあまりにも違うのでメールさせて頂きました。

    • 戦略法務 より:

      全ての損害を計算して、労災及び自賠責から受け取った金額に不足があれば、それを缶会社に請求する必要があります。

  2. 山中 より:

    割愛 本題 11月6日側面衝突され100対0の被害者です。怪我は、頚椎捻挫 腰椎捻挫 2週間の治療と診断されたのですが。現在10日通院しています
    。来月あたりからリハビリが開始される予定です。完治するまで。自陪席で上限までつずけるつもりですが
    。後遺症は頭痛が激しくはじめ」ての経験です。このかた、頭痛薬はのんだことはほとんどなく、今は1日に4から5回飲んでます。今後この頭痛と仲良ししなけらばならないと思うと優つです。笠原先生のサイトを拝見しました。後遺症認定は可能でしょうか。一切をおまかせするには、費用はどのくらいかかるのでしょうか?よきアドバイスをよろしく、また この程度ならどのくらいの認定級が受けられるのでしょうか?よろしくお願いいたします。ちなみに 相手保険会社は 富士火災です。
    とても不親切です。車の修理であーだこうだと行ってなかなか 修理代振り込んでくれません。修理完了後に振込認定します。とのことです。修理前に振り込ませる方法はないので」しょうか?こんな会社初めてです。アドバイスお願いします。

    • 行政書士 笠原 より:

      頭痛の原因が何であるのかというところを探りながら、症状からしてきちんと対応を行えば後遺障害に該当します。費用については等級によって変わりますが非該当の場合は0円です。ご参考:https://uratest.kaijisen.net/ryoukin/syoka
      ご相談内容からご紹介させていただきますが、私に”丸投げ”ということはできませんが、このようなサポートもございます。https://www.senryaku.info/jiko/ryoukin/son
      修理代は一般的に修理完了後に直接修理工場に支払われます。工場も後払いで対応するのが通例なので先に振り込ませる必要はないと思われます。(何か事情がお有りなのかもしれませんが)

  3. 森下毅 より:

    80歳、無職の父親の事故です。歩行中にバックしてきた車にはねられ骨盤骨折となり後遺障害12級の認定となりました。無職ですので、もともと収入は無いのですが逸失利益分を含めた保険金が入ると考えてよいのでしょうか。この様な場合でも裁判所基準の高額な慰謝料は請求しても構わないものでしょうか。

    • piropi より:

      おそらく、加害者の保険会社は逸失利益は算定してこないと思います。仕事をする予定があったのであれば、逸失利益の請求は出来ますが、80歳という年齢を考えると難しいと思います。
      12級の自賠責は最高で224万円なので、それをそのまま後遺障害の賠償金として提示してくると予想されます。
      ただ、もちろん、290万円という後遺障害の慰謝料の請求は可能です。