交通事故の受傷で後遺症が残り、後遺障害の等級が取れると慰謝料が支払われます。後遺障害の慰謝料には一定の基準があり、その中でもっとも高額なのがこの裁判所基準です。裁判をしたときは下記の金額に準じて判決が下されます。
等級 | 裁判所の慰謝料(平均) | 任意保険の慰謝料 | 自賠責保険の慰謝料 |
1級 | 2600~3000万円(2800) | 1300万円 | 1100万円 |
2級 | 2200~2600万円(2370) | 1120万円 | 958万円 |
3級 | 1800~2200万円(1990) | 950万円 | 829万円 |
4級 | 1500~1800万円(1670) | 800万円 | 712万円 |
5級 | 1300~1500万円(1400) | 700万円 | 599万円 |
6級 | 1100~1300万円(1180) | 600万円 | 498万円 |
7級 | 900~1100万円(1000) | 500万円 | 409万円 |
8級 | 750~870万円(830) | 400万円 | 324万円 |
9級 | 600~700万円(690) | 300万円 | 245万円 |
10級 | 480~570万円(550) | 200万円 | 187万円 |
11級 | 360~430万円(420) | 150万円 | 135万円 |
12級 | 250~300万円(290) | 100万円 | 93万円 |
13級 | 160~190万円(180) | 60万円 | 57万円 |
14級 | 90~120万円(110) | 40万円 | 32万円 |
14級を例に取ると、任意保険会社が40万円しか支払わないといっても、裁判をすれば110万円程度の慰謝料を任意任保険会社は支払わなければならなくなります。
しかし、裁判所基準満額とは行かないまでも、裁判をしなくても慰謝料の増額は十分可能です。
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貴殿の頑張りが伝わってきます。つきましては、自賠責の等級と金額です。他の人のページも同様な等級金額となっています。
実際に自賠責保険から入金されたのは、別表第二第9級616万円でした。また、第10級11号では、461万円でした。
知り合いの弁護士のところの、いわゆる赤本を見せてらうと、機構の認定により損害保険会社から振り込まれた上記の金額となっていました。
いつ変更になったのか?または、何かの事情があるのかを調べてお知らせいただければ幸いです。
これまでの裁判基準・弁護士基準に、自賠責保険が補償額を近づけたのでしょうか?
益々のご繁栄をご祈念いたします。
おそらく後遺障害の慰謝料金額と、後遺障害が認定されたときに自賠責が支払う金額を混同されているのだとも思われます。616万円と461万円は其々後者にあたります。ご不明な点はご質問下さい。