裁判所基準の後遺障害慰謝料

交通事故の受傷で後遺症が残り、後遺障害の等級が取れると慰謝料が支払われます。後遺障害の慰謝料には一定の基準があり、その中でもっとも高額なのがこの裁判所基準です。裁判をしたときは下記の金額に準じて判決が下されます。

等級 裁判所の慰謝料(平均) 任意保険の慰謝料 自賠責保険の慰謝料
1級 2600~3000万円(2800) 1300万円 1100万円
2級 2200~2600万円(2370) 1120万円 958万円
3級 1800~2200万円(1990) 950万円 829万円
4級 1500~1800万円(1670) 800万円 712万円
5級 1300~1500万円(1400) 700万円 599万円
6級 1100~1300万円(1180) 600万円 498万円
7級 900~1100万円(1000) 500万円 409万円
8級 750~870万円(830) 400万円 324万円
9級 600~700万円(690) 300万円 245万円
10級 480~570万円(550) 200万円 187万円
11級 360~430万円(420) 150万円 135万円
12級 250~300万円(290) 100万円 93万円
13級 160~190万円(180) 60万円 57万円
14級 90~120万円(110) 40万円 32万円

14級を例に取ると、任意保険会社が40万円しか支払わないといっても、裁判をすれば110万円程度の慰謝料を任意任保険会社は支払わなければならなくなります。

しかし、裁判所基準満額とは行かないまでも、裁判をしなくても慰謝料の増額は十分可能です。

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  1. 中山 より:

    貴殿の頑張りが伝わってきます。つきましては、自賠責の等級と金額です。他の人のページも同様な等級金額となっています。
    実際に自賠責保険から入金されたのは、別表第二第9級616万円でした。また、第10級11号では、461万円でした。
    知り合いの弁護士のところの、いわゆる赤本を見せてらうと、機構の認定により損害保険会社から振り込まれた上記の金額となっていました。
    いつ変更になったのか?または、何かの事情があるのかを調べてお知らせいただければ幸いです。
    これまでの裁判基準・弁護士基準に、自賠責保険が補償額を近づけたのでしょうか?

    益々のご繁栄をご祈念いたします。