症状が立証・説明できない後遺症は後遺障害にあらず

交通事故が原因で、適切な治療を行ってもなお残ってしまった症状は後遺症となります。しかし、その症状を立証・説明できなければ、どんなに重度の後遺障害だとしても、交通事故の後遺障害として等級の認定を得られることはありません。

この症状立証・説明を行うのは被害者です。

これを任意の損保会社に任せるのは論外ですが、医師に任せるのも疑問が残ります。

わかりやすく例えれば、風邪をひいて病院に行ったとします。すると、体温と聴診器、症状を聞いて「では薬を3日分処方します」ということになります。そして、処方薬を飲んで、少々症状が残っても市販薬でやり過ごす間に自然と治っていく。これが普通の流れです。しかし、交通事故の後遺障害でこのような流れを取る事は許されません。

もし、風邪を交通事故の後遺障害として立証しようとすれば、風邪の原因であるウィルスや細菌がどういった種類のものなのかといった事を調べる必要があります。しかし、そんな検査を行う病院はありません。行わないのが当たり前です。

だからこそ、交通事故の被害者は、自らの症状に一歩踏み込み、「では薬を3日分処方します」で終わらせることなく、医師と協力をしながら症状固定となってしまった場合を考えて、個別具体的に後遺障害の準備をしなければなりません。

症状固定の準備は後遺障害の4つの大前提が基本となり、それを踏まえて個別具体的に対処していくことになります。

このページでのコメント、FAQ(無料) 無料でご利用いただけます。匿名可

  1. ビょ-ん より:

    5月26日に歩道をランニング中に駐車場から、前方確認を怠った車と事故に遭いました。
    診断結果として、腰椎捻挫・第一腰椎不全骨折・大腿部打撲の診断を受け、3日間(検査)入院しました。
    11月7日現在、通院回数97回しておりますが、この状況で後遺症認定は可能でしょうか?
    よろしくお願いします。

  2. ひまわり より:

    6月28日に自転車にて走行中、脇見運転のバイクと接触事故をおこしました。
    現在、整形外科に通院しております。
    事故当初は肩、腰、足首の打撲、捻挫との診断でした。レントゲンでは首の骨が通常よりも真っ直ぐになっており異常が見られるとのこと。
    日がたつにつれ首の痛みがひどくなり、MRIを撮ったところ、首の骨が神経にあたっており、完治させるならば手術をしなければいけないが、とりあえずこのまま通院でとの事です。
    この場合、後遺症認定されるのでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      首の骨が神経に当たっているとの事ですが、それは交通事故が原因で生じたものでしょうか。
      これが一番の重要なポイントです。

  3. 今 健 より:

    去年2月17日に仕事中の事故に合い、当日は会社の上司より人身にするなと言われ物損事故処理。約一週間後には痛み耐えられなくなり約1月半後の3月26日に受診。会社は3月22日に早退し次の日より会社から1~2週間休むように言われました。3月26日リハビリ開始するも痛みが強くなり、4月3日より紹介先の病院へ入院。111日後に退院。その後通院リハビリし6月3日に症状固定となりました。強い痛みに悩まされてから日に日に歩けなくなり、受診となりましたが、入院してからも人身事故への切り替え、労災申請ともに上司より待つように言われ、4月末に急に好きにすれ、と一言言われ自分で労災の申請をしました。しかし、最初に受診した病院へは交通事故ではないと嘘まで付かれ労災を阻止されかけたりしたコトもあり、7月15日にやっと認定されました。労災や自賠責への請求に対しても助言や色々教えて頂きたいのですが、事故から37日後に初めて受診だと会社への何かしらの請求や労災隠し、人身事故隠し等で訴えをだすのはムリでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      例外はありますが、原則として事故から37日目に初診を受けたとすると、自賠責の請求では通院が交通事故との因果関係が否定されます。